ネットでも遺失物が検索できる!方法を徹底解説!ー警視庁遺失物公表ページ

警視庁遺失物公表ページとは?

警視庁 遺失物公表ページは警視庁ホームページ内にある、全国の都道府県の警察に届けられた遺失物のデータベースをウェブ上で公開するサイト。

自分が落とし物をした際は近くの交番に行かなくても、このサイトで手っ取り早く落とし物が届けられていないか確認することができます。

警察・交番に落とし物が届けられた場合は、すぐに各都道府県ごとの遺失物データベースに登録されるので、ここに届け出がない物は、近くの交番に足を運んでも見つからないことが多いです。

といっても、一度交番に行って落とし物の特徴・自分の連絡先を伝えておくと、それらしき物が見つかった時に連絡して頂くことができるので、落とし物をした時はできるだけ近くの交番に行ったほうが良いでしょう。少し手続きに時間がかかるのがネックですけどね。

警察での遺失物の管理について

落とした場所と届け出がされた場所の都道府県が違う場合に注意

警視庁の遺失物公表ページでは、全国の都道府県の警察の遺失物データベースへのリンクがまとめられています。

遺失物は基本的に、物が届けられた警察署のある都道府県で管理されるので、遺失物を調べる際、正確には落とした場所ではなく、届け出がされそうな場所の都道府県で検索は行いましょう。

現金1万円以上、携帯電話、通帳、免許証などの「貴重な落し物」については、遺失物が拾われた場所の都道府県でも検索可能です。

落とし物が保管される期間は?

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sodan/otoshimono/kaisei.html

現状の法律では、落とし物は広い主が警察に届けてから3か月間保管され、3か月が経過すると広い主に落とし物の所有権が移ります。よってここで公開されている遺失物は全て、届け出より3か月以内のものとなっています。

実際に警察に届けられるまでの期間にもよりますが、自分が落とし物をした際は、3か月以内には探すようにしましょうね。

遺失物を探す手順は?

各都道府県によって検索システムは異なりますが、ここでは東京都の遺失物データベースでの検索方法を例に開設していきます。まず遺失物のカテゴリ、落としたと思われる日付・場所を選択します。

遺失物のカテゴリーは以上の26種類、所持禁止物品といって「注射器」「白色結晶」なども遺失物として検索できるのがなんとも不思議です。取りに行って落とし主であることが証明されても、物は返してもらえないどころか捕まっちゃう気もするのですが(笑)

ちなみに携帯電話や各種証明書類など個人情報が含まれるものに関しては遺失物法によって、届け出より3か月が経過しても広い主に所有権が移ることはありません。

必要項目を全て選択すると、上の画像のように検索結果が一覧で表示されます。物の特徴から取得日付、場所、問い合わせ警察署が書かれているので、自分のものかな?と思ったらすぐに連絡してみましょう。

ただ、遺失物の画像などは見ることが出来ないので、ここに掲載される特徴だけでは、完全に自分のものであるかは判断しづらいかもしれません。

警察側も中に入っている物などをあまり細かく公表してしまうと、成り済ましが発生する可能性がありますからね。ネット上だけでは遺失物の詳細な特徴は見ることができないのが難点です。

ただ拾得場所・時間と最低限の遺失物の特徴があれば、大よその予想はつくと思うので、自分のと思わしき物があったら一度管轄の警察署に連絡しましょう。


以上、警視庁の遺失物データベースの紹介でした。

物を落とした際は、できれば気付いたらすぐに最寄りの遺失物センターや警察署に直接足を運ぶのが良いのですが、旅行先で物を落とした時など、直接は行けない場合には重宝するサービスだと思います。

便利なサービスのわりには知らない方も多いページだと思いますので、ぜひご活用ください。

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